昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第一条
昭和二十二年政令第二百六十八号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「法」という。)第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により自己(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条第一項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下第十四条第二項の場合を除き、同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者で、被害を受けた年分の法第二条に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものに対しては、同条の規定により、被害を受けた年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を軽減し又は免除する。