昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第三条
昭和二十二年政令第二百六十八号
法第三条第一項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第百十一条第一項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第二項の規定に準じ、それぞれするものとする。
昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)の全文・目次(昭和二十二年政令第二百六十八号)
第3条
法第3条第1項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第111条第1項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第2項の規定に準じ、それぞれするものとする。