昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第九条
昭和二十二年政令第二百六十八号
法第三条第五項に規定する政令で定める給与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者(その者が給与等の支払を受ける者であるときは、所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者(当該支払者のない日雇給与の支払を受ける者については、日雇給与の支払者)及び二以下のその他の給与等、公的年金等又は報酬等の支払者)から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等とする。
法第三条第五項の規定による徴収の猶予は、災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額(以下「雑損失の金額の見積額」という。)又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後三年以内(所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、五年以内)の各年において所得税法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができる金額(以下「繰越雑損失の金額」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。 一 給与等(日雇給与を除く。以下この号において同じ。)、公的年金等及び報酬等については、次条第二項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の十二月三十一日までの間に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等の収入金額のうち、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)に達するまでの金額(以下「徴収猶予限度額」という。)につき、所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。 二 日雇給与については、次条第二項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の十二月三十一日までの間に支払を受けるべき給与等のうち、その年中の日雇給与の収入金額の見積額からこれに応ずる給与所得控除額を控除した金額を十二で除して計算した金額をもつて、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額及び配偶者控除額等の見積額の合計額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)を除して計算した数の月数に相当する期間(以下「徴収猶予期間」という。)内に支払を受けるべき金額につき、所得税法第百八十三条の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。
前二項の規定を適用する場合においては、次の各号の定めるところによる。 一 二以上の給与等の支払者から日雇給与の支払を受ける者は、この条の規定の適用については、一の給与等の支払者から日雇給与の支払を受けるものとみなす。 二 前項各号に規定する雑損失の金額の見積額又は収入金額の見積額若しくは配偶者控除額等の見積額は、それぞれ災害のあつた日又は次条第一項の規定による申請書を提出する日の現況における見積額による。 三 前項各号に規定する雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、給与所得控除額、公的年金等控除額及び配偶者控除額等の見積額の合計額は、二以上の支払者から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等に係る所得税について法第三条第五項の規定により徴収の猶予を受ける者については、当該給与等、公的年金等又は報酬等の金額の範囲内でその者が配分した金額を限度とする。 四 前項第二号の規定を適用する場合において、同号に規定する除して計算した金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算した金額をその金額とし、同号に規定する除して計算した数の月数が一月に満たないときは、これを一月とし、その月数に一月未満の端数があるときは、これを切り上げて計算した月数をその月数とし、その月数が次条第二項の規定による承認の通知をする日の翌日を含む月からその年十二月までの月数を超えるときは、当該月数に相当する月数をその月数とする。
所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合における法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内の各年において、」とあるのは「三年以内(所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、五年以内。以下この項において同じ。)の各年において、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。