昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第五条

昭和二十二年政令第二百六十八号

第三条の二第一項又は第三項の規定により所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額の還付を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに還付を受けようとする税額を記載した申請書に、その還付を受けようとする税額がこれらの規定により徴収されたことを証する書面を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第5条

昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)の全文・目次(昭和二十二年政令第二百六十八号)

第5条

第3条の2第1項又は第3項の規定により所得税法第183条又は第203条の2の規定により徴収された税額の還付を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに還付を受けようとする税額を記載した申請書に、その還付を受けようとする税額がこれらの規定により徴収されたことを証する書面を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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