昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第十五条の二
昭和二十二年政令第二百六十八号
法第八条第一項に規定する政令で定める地域の指定は、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定による地域の指定とする。
法第八条第一項に規定する政令で定める酒類は、同項に規定する場合に該当することとなつた酒類で、当該酒類に係る酒税の納税義務者である酒類の製造者が所持する酒類又は同項に規定する酒類の製造者の指定前に法第七条第一項の規定の適用を受けた酒類とする。
国税庁長官は、法第八条第一項に規定する同項の特定被災酒類に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定した場合には、その旨並びに当該指定した酒類の製造者(次項において「指定酒類製造者」という。)の氏名又は名称及びその酒類の製造場の所在地その他の必要な事項を公示するものとする。
法第八条第一項の規定が適用される場合における指定酒類製造者については、酒類の製造場から移出した同項に規定する特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、第十三条第一項、第二項及び第四項、前二条並びに第十六条第一項本文の規定を適用する。この場合において、第十三条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書」とあるのは、「その控除を受けようとする月分の酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)」とする。