昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第十五条の六

昭和二十二年政令第二百六十八号

国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、被災自動車の納税義務者の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額についての確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(同項において「自動車重量税納付税額証明書」という。)を交付するものとする。

前項の規定により自動車重量税納付税額証明書の交付を受けようとする者は、被災地所轄税務署長が前条第一項に規定する確認をした日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に被災自動車確認書の写しを添付して、これを当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 当該被災自動車につき納付した自動車重量税の額 三 当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 四 当該被災自動車の自動車重量税法第七条第一項の区分及び当該被災自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 五 当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日(自動車重量税法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日) 六 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日 七 当該自動車検査証又は軽自動車届出済証を返納した日その他参考となるべき事項

自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、前項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。

第15条の6

昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)の全文・目次(昭和二十二年政令第二百六十八号)

第15条の6

国土交通大臣等(自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、被災自動車の納税義務者の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額についての確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(同項において「自動車重量税納付税額証明書」という。)を交付するものとする。

前項の規定により自動車重量税納付税額証明書の交付を受けようとする者は、被災地所轄税務署長が前条第1項に規定する確認をした日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に被災自動車確認書の写しを添付して、これを当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 当該被災自動車につき納付した自動車重量税の額 三 当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 四 当該被災自動車の自動車重量税法第7条第1項の区分及び当該被災自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 五 当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日(自動車重量税法第10条の3第1項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日) 六 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日 七 当該自動車検査証又は軽自動車届出済証を返納した日その他参考となるべき事項

自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、前項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。

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