農業災害補償法施行令 第一条の七

昭和二十二年政令第二百九十九号

法第八十四条第一項第六号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の政令で定める農作物は、さとうきびとする。

第1条の7

農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)

第1条の7

法第84条第1項第6号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める農作物は、さとうきびとする。

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