農業災害補償法施行令 第一条の四
昭和二十二年政令第二百九十九号
法第十四条の規定により国庫が負担する事務費は、役職員(共済事業を行なう市町村(法第八十五条の六第一項の共済事業を行なう市町村をいう。以下同じ。)にあつては、共済事業に関する事務に従事する職員)の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等及び農業共済組合連合会の行なう共済事業及び保険事業に関する事務の執行に必要な費用とする。
農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)
第1条の4
法第14条の規定により国庫が負担する事務費は、役職員(共済事業を行なう市町村(法第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村をいう。以下同じ。)にあつては、共済事業に関する事務に従事する職員)の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等及び農業共済組合連合会の行なう共済事業及び保険事業に関する事務の執行に必要な費用とする。