農業災害補償法施行令 第二条

昭和二十二年政令第二百九十九号

法第八十五条第四項(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の政令で定める病虫害は、次のとおりとする。 一 いねしらはがれ病菌による病害 二 いねおうかいしゆく病菌による病害 三 その他その防止の方法が確立されていない水稲に係る病虫害で農林水産大臣が指定するもの

第2条

農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)

第2条

法第85条第4項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める病虫害は、次のとおりとする。 一 いねしらはがれ病菌による病害 二 いねおうかいしゆく病菌による病害 三 その他その防止の方法が確立されていない水稲に係る病虫害で農林水産大臣が指定するもの

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