農業災害補償法施行令 第二条の二
昭和二十二年政令第二百九十九号
法第八十五条第十項において準用する同条第二項(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、家畜共済の共済目的の種類のうち、組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととするものにつき、家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められることとする。
農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)
第2条の2
法第85条第10項において準用する同条第2項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、家畜共済の共済目的の種類のうち、組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととするものにつき、家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められることとする。