農業災害補償法施行令 第二条の二の二
昭和二十二年政令第二百九十九号
法第八十五条の二第一項の政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 当該農業共済組合の事務の執行につき相当期間にわたり適正を欠くものがあると認められる場合において、当該農業共済組合の区域を管轄する市町村が共済事業を行うとすれば、その事務を適正に執行する見込みが十分あると認められること。 二 前号に規定する場合以外の場合において、当該農業共済組合の区域を管轄する市町村が共済事業を行うとすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的に行う見込みが十分あると認められること。