農業災害補償法施行令 第二条の八

昭和二十二年政令第二百九十九号

法第百二十条の三の二第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。 一 当該収穫共済の共済関係に係る共済目的の種類たる果樹の栽培面積が共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める面積を下らない範囲内において共済規程等で定める面積以上であり、かつ、当該果樹につき当該申出に係る共済責任期間の開始前五年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。 二 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。

第2条の8

農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)

第2条の8

法第120条の3の2第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。 一 当該収穫共済の共済関係に係る共済目的の種類たる果樹の栽培面積が共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める面積を下らない範囲内において共済規程等で定める面積以上であり、かつ、当該果樹につき当該申出に係る共済責任期間の開始前五年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。 二 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業災害補償法施行令の全文・目次ページへ →