農業災害補償法施行令 第二条の十一
昭和二十二年政令第二百九十九号
法第百二十条の二十の二第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。 一 法第百二十条の二十の二第一項の申出をした者が所有し又は管理する特定園芸施設(法第八十四条第一項第七号の特定園芸施設をいう。以下同じ。)の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあつては、その設置面積に二を乗じて得た面積)の合計が五アールを下らない範囲内において共済規程等で定める面積以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前三年間にわたり引き続き特定園芸施設を用いて施設園芸(同号の施設園芸をいう。)の業務を営んだ経験を有すること。 二 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を適正に行う見込みがあること。