農業災害補償法施行令 第二条の十三

昭和二十二年政令第二百九十九号

損害評価会の委員の任期は、三年以内において共済規程等又は保険規程で定める。

任期満了によつて退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

第2条の13

農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)

第2条の13

損害評価会の委員の任期は、三年以内において共済規程等又は保険規程で定める。

任期満了によつて退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

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