農業災害補償法施行令 第二条の十五

昭和二十二年政令第二百九十九号

損害評価会に、共済規程等又は保険規程の定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

部会長は、部会の事務を掌理する。

損害評価会は、共済規程等又は保険規程の定めるところにより、部会の決議をもつて損害評価会の決議とすることができる。

前条第四項の規定は、部会長について準用する。

第2条の15

農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)

第2条の15

損害評価会に、共済規程等又は保険規程の定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

部会長は、部会の事務を掌理する。

損害評価会は、共済規程等又は保険規程の定めるところにより、部会の決議をもつて損害評価会の決議とすることができる。

前条第4項の規定は、部会長について準用する。

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