クラウド六法農業災害補償法施行令第二条の十四農業災害補償法施行令 第二条の十四昭和二十二年政令第二百九十九号損害評価会に会長を置く。会長は、委員のうちから互選する。会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。