農業災害補償法施行令 第二条の十四

昭和二十二年政令第二百九十九号

損害評価会に会長を置く。

会長は、委員のうちから互選する。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

第2条の14

農業災害補償法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百九十九号)

第2条の14

損害評価会に会長を置く。

会長は、委員のうちから互選する。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

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