閉鎖機関令 第二条
昭和二十二年勅令第七十四号
閉鎖機関の本邦内に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務は、これを本邦内に在る財産とし、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務は、これを閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産とする。
閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 一 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 二 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、左に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務で財務省令で定めるもの 三 本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係る債務のうち前号に掲げる債務に準ずるものとして財務省令で定めるもの 四 前二号に掲げる債務を除く外、第二号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務で財務省令で定めるもの 五 左に掲げる者に対する預金その他の金融業務上の債権で財務省令で定めるもの 六 閉鎖機関の有する左に掲げる債権の債務者に対し当該閉鎖機関の負う債務で財務省令で定めるもの。但し、その者に対するこれらの債権の額を限度とする。 七 閉鎖機関が、第二号から第四号までに規定する債務の債権者に対して有する債権で財務省令で定めるもの。但し、その者に対して負うこれらの号に規定する債務の額を限度とする。 八 閉鎖機関の理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員(以下役員という。)又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う退職金その他の債務で財務省令で定めるもの 九 第二号に掲げる者に対して負う本邦を履行地とする債務。ただし、財務省令で定めるものを除く。 十 閉鎖機関が、前二号に掲げる債務の債権者に対して有する債権。ただし、その者に対して負うこれらの号に掲げる債務の額を限度とする。 十一 閉鎖機関又は第二号ハに掲げる在外会社に対して有する本邦を履行地とする債権 十二 前号に掲げる債権を有する閉鎖機関が、当該債権に係る債務者に対して負う債務。ただし、当該債権の額を限度とする。 十三 第五号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる債権以外の債権で、財務大臣が指定し、又は特殊清算人が財務大臣の承認を受けたもの