閉鎖機関令 第十一条の三
昭和二十二年勅令第七十四号
第二条第二項第二号又は第三号に規定する債務のうち、外貨表示のものの本邦通貨への換算については、別表第一に掲げる換算率を適用する。
第二条第二項第四号、第六号、第八号、第九号若しくは第十二号に規定する債務、同項第七号に規定する債権(当該債権の債務者が同項第五号に掲げる者である場合を除く。)又は第十号に規定する債権(閉鎖機関又は第二条第二項第二号ハに掲げる在外会社で第九号に掲げる債務の債権者であるものに対する債権を除く。)の本邦通貨への換算については、別表第二に掲げる換算率を適用する。
前二項の場合において、外貨についての換算率が別表に掲げられていないときは、その換算率は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項又は第二項の規定により当該外貨につき外国為替相場が定められているものについては、これによるものとし、その外国為替相場が定められていないものについては、同条第二項の規定の趣旨に従い、(現に流通していない外貨については、その有した購買力等を勘案して、)財務大臣の定める換算率によるものとする。
財務大臣は、前項の換算率を告示しなければならない。