閉鎖機関令 第十一条の四

昭和二十二年勅令第七十四号

特殊清算人は、第二条第二項第二号から第四号まで、第八号又は第九号に規定する債務に係る債権者に対して、財務省令の定めるところにより、当該特殊清算人にその債権を申し出るべきことを催告しなければならない。

前項の債権者が同項の規定によりその債権を申し出ない場合においては、その債権者は、特殊清算から除斥される。

知れている債権者は、特殊清算から除斥することはできない。

第二項の規定により除斥された債権者は、除斥されなかつた債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その弁済を請求することができる。

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第11条の4

閉鎖機関令の全文・目次(昭和二十二年勅令第七十四号)

第11条の4

特殊清算人は、第2条第2項第2号から第4号まで、第8号又は第9号に規定する債務に係る債権者に対して、財務省令の定めるところにより、当該特殊清算人にその債権を申し出るべきことを催告しなければならない。

前項の債権者が同項の規定によりその債権を申し出ない場合においては、その債権者は、特殊清算から除斥される。

知れている債権者は、特殊清算から除斥することはできない。

第2項の規定により除斥された債権者は、除斥されなかつた債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その弁済を請求することができる。

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