閉鎖機関令 第十四条

昭和二十二年勅令第七十四号

閉鎖機関を注文者とする請負(指定業務となつた業務に関するものを除く。)で指定日において現に存するものについては、特殊清算人は、契約の解除をなすことができる。この場合においては、請負人は、その既になした仕事の報酬及びその報酬中に包含されない費用について、注文者に対して請求することができる。

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第14条

閉鎖機関令の全文・目次(昭和二十二年勅令第七十四号)

第14条

閉鎖機関を注文者とする請負(指定業務となつた業務に関するものを除く。)で指定日において現に存するものについては、特殊清算人は、契約の解除をなすことができる。この場合においては、請負人は、その既になした仕事の報酬及びその報酬中に包含されない費用について、注文者に対して請求することができる。

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