閉鎖機関令 第十条
昭和二十二年勅令第七十四号
特殊清算人の職務は、左の通りとする。 一 現務の急速な結了 二 財産の管理及び処分 三 債権の取立及び債務の弁済 四 残余財産の処分 五 指定業務の執行
特殊清算人は、特に必要がある場合においては、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
特殊清算人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為を専行する権限を有する。
閉鎖機関令の全文・目次(昭和二十二年勅令第七十四号)
第10条
特殊清算人の職務は、左の通りとする。 一 現務の急速な結了 二 財産の管理及び処分 三 債権の取立及び債務の弁済 四 残余財産の処分 五 指定業務の執行
特殊清算人は、特に必要がある場合においては、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産についても、前項各号(第4号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
特殊清算人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為を専行する権限を有する。