予算決算及び会計令 第一条
昭和二十二年勅令第百六十五号
この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 二 官署支出官第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。 三 センター支出官第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。 四 契約担当官等会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。