予算決算及び会計令 第一条の二
(歳入の会計年度所属区分)
昭和二十二年勅令第百六十五号
歳入の会計年度所属は、次の区分による。 一 納期の一定している収入はその納期末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項又は行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条の規定の適用又は準用がないものとした場合の納期末日をいう。)の属する年度 二 随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度 三 随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度
前項第一号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。