予算決算及び会計令 第七条
(日本銀行における受入れ及び支払の期限)
昭和二十二年勅令第百六十五号
日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。 一 出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき 二 市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき 三 国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき 四 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の受入れをするとき
日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。