予算決算及び会計令 第三条

(歳入金の収納期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号

出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

第3条

(歳入金の収納期限)

予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)

第3条 (歳入金の収納期限)

出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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