予算決算及び会計令 第二条

(歳出の会計年度所属区分)

昭和二十二年勅令第百六十五号

歳出の会計年度所属は、次の区分による。 一 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 二 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 三 給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度 四 使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度 五 工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度 六 前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度

法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。

第2条

(歳出の会計年度所属区分)

予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)

第2条 (歳出の会計年度所属区分)

歳出の会計年度所属は、次の区分による。 一 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 二 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 三 給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度 四 使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度 五 工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度 六 前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度

法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)予算決算及び会計令の全文・目次ページへ →