予算決算及び会計令 第八条
(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
昭和二十二年勅令第百六十五号
財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。