予算決算及び会計令 第八条

(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号

財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。

内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。

財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

第8条

(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)

予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)

第8条 (歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)

財政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。

内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。

財政法第17条第2項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

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