予算決算及び会計令 第六条

(返納金の戻入期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号

会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

第6条

(返納金の戻入期限)

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第6条 (返納金の戻入期限)

会計法第9条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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