予算決算及び会計令 第十七条
(移用又は流用の承認)
昭和二十二年勅令第百六十五号
各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
(移用又は流用の承認)
予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)
第17条 (移用又は流用の承認)
各省各庁の長は、財政法第33条第1項但書又は第2項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。