予算決算及び会計令 第十八条
(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
昭和二十二年勅令第百六十五号
財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。
(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)
第18条 (目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
財政法第15条第2項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。