予算決算及び会計令 第十六条

(執行すべき予算の作製、送付及び通知)

昭和二十二年勅令第百六十五号

財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。

内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。

財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。

第16条

(執行すべき予算の作製、送付及び通知)

予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)

第16条 (執行すべき予算の作製、送付及び通知)

財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。

内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。

財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。

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