予算決算及び会計令 第十四条

(予算の部局等及び部款項目の区分)

昭和二十二年勅令第百六十五号

歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。

歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。

第14条

(予算の部局等及び部款項目の区分)

予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)

第14条 (予算の部局等及び部款項目の区分)

歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。

歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。

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