予算決算及び会計令 第十条
(歳入予算明細書の内容)
昭和二十二年勅令第百六十五号
財政法第二十条第一項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
(歳入予算明細書の内容)
予算決算及び会計令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百六十五号)
第10条 (歳入予算明細書の内容)
財政法第20条第1項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。