社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 第三条

昭和二十二年勅令第百九十号

法第七条の規定による年賦延納は、売払代金の全額を一時に納付することが困難な場合に限り、これを認める。

年賦延納を認める場合には国債で延納金額に相当する担保を提供した場合を除いては、民法第三百二十五条第三号に規定する先取特権の登記をしなければならない。

第3条

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百九十号)

第3条

法第7条の規定による年賦延納は、売払代金の全額を一時に納付することが困難な場合に限り、これを認める。

年賦延納を認める場合には国債で延納金額に相当する担保を提供した場合を除いては、民法第325条第3号に規定する先取特権の登記をしなければならない。

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