社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 第二条
昭和二十二年勅令第百九十号
法第一条及び法第二条第一項に規定する国有財産で、国土保安その他公益上又は森林経営上国において特に必要があると認めるものは、国有として存置し、前条の規定にかかわらず、譲与又は売払をしない。
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十二年勅令第百九十号)
第2条
法第1条及び法第2条第1項に規定する国有財産で、国土保安その他公益上又は森林経営上国において特に必要があると認めるものは、国有として存置し、前条の規定にかかわらず、譲与又は売払をしない。