昭和二十二年司法省令第二十九号
閉鎖機関令第二十三条第八項の登記は、同条第一項の登記と同時に、これをしなければならない。
六
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第3条
閉鎖機関に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十二年司法省令第二十九号)
閉鎖機関令第23条第8項の登記は、同条第1項の登記と同時に、これをしなければならない。
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