閉鎖機関に関する登記取扱手続 第二条

昭和二十二年司法省令第二十九号

閉鎖機関令第二十三条第五項の登記をした場合において、当該閉鎖機関につき会社経理応急措置法の規定による特別経理会社の特別管理人に関する登記があるときは、その登記を抹消する記号を記録しなければならない。

第2条

閉鎖機関に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十二年司法省令第二十九号)

第2条

閉鎖機関令第23条第5項の登記をした場合において、当該閉鎖機関につき会社経理応急措置法の規定による特別経理会社の特別管理人に関する登記があるときは、その登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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