昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第一条
昭和二十二年大蔵省令第四十六号
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号。以下「法」という。)第一条又は第二条第一項の規定によつて、国有財産(国有林野法によつて、保管させてあるものを除く。以下同じ。)の譲与又は売払を受けようとする社寺等は、別記様式による申請書を、財務大臣に、提出しなければならない。
前項の申請書には左の書類を添付しなければならない。但し、売払の申請にあつては、第一号乃至第四号の書類は添付する必要がない。 一 申請地が、社寺上地又は地租改正によつて、国有となつたものにあつては、その関係を証する書類 二 申請地が、寄附によつて、国有となつたものにあつては、その関係を証する書類(地方公共団体からの寄附によつて、国有となつたものにあつては、外に、その寄附が地方公共団体に実質上、負担を生ぜしめなかつたことを証する書類) 三 申請地が寄附金による購入によつて、国有となつたものにあつては、その関係を証する書類(地方公共団体からの寄附金による購入によつて、国有となつたものにあつては、外に、その寄附金が地方公共団体に、実質上、負担を生ぜしめなかつたことを証する書類) 四 申請地が、前三号の一に該当する土地の代地として、その社寺等の用に供する土地に、編入せられたものであるときは、その関係を証する書類 五 申請地が、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令(昭和二十二年勅令第百九十号)第一条第一項第七号、第八号又は同条第二項によるものであるときは、これに該当することを証する書類 六 申請地の位置図及実測図 七 氏子、崇敬者、檀徒、教徒又は信徒の総代(以下単に総代という。)の同意書 八 申請社寺等が、教派、宗派又は教団に属するものであるときは、その所属教派、宗派又は教団の主管者(以下単に主管者という。)の承認書
前項第一号乃至第五号の書類で、原本を添付し難いときは、その写を以てこれに代えることができる。
前項の書類の写しは、その原本と相違のないことについて、財務事務所、財務局出張所又は福岡財務支局出張所(当該財産の所在地が財務事務所出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所出張所とし、当該財産の所在地が財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所及び財務事務所出張所の管轄区域外にあるときは、当該財産の所在地を管轄する財務局(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局)とする。)の認証があるものでなければならない。