昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第九条
昭和二十二年大蔵省令第四十六号
この省令によつて提出する申請書、承諾書又は届書は、当該財産の所在地を管轄する財務事務所、財務局出張所又は福岡財務支局出張所(当該財産の所在地が財務事務所出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所出張所とし、当該財産の所在地が財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所及び財務事務所出張所の管轄区域外にあるときは、当該財産の所在地を管轄する財務局(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局)とする。)を経由しなければならない。