昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第二条
昭和二十二年大蔵省令第四十六号
法第四条第一項又は法第五条の規定によつて、清算金又は補償金の債権の譲渡若しくは換地の譲与又は売払を受けようとする社寺等は、その旨を表示した申請書を、財務大臣に、提出しなければならない。
前項の申請書には、左の事項を具えることを必要とする。但し、換地の譲与又は売払を含まない申請にあつては、第五号及び第六号の事項を具えることを必要としない。 一 従前の土地に対する譲与又は売払申請書の提出年月日 二 耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称 三 換地告示の年月日 四 申請地に対する換地説明書の写及び図面 五 移転を必要とする理由 六 総代の同意書及び主管者の承認書