昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第六条
昭和二十二年大蔵省令第四十六号
社寺等において、法第一条又は法第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払を受けようとする土地について、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない。 一 建物又は工作物を建設しようとするとき 二 現状を著しく変更しようとするとき 三 耕作の目的で使用しようとするとき
前項の規定によつて許可を受けようとする社寺等は左の事項を具へた申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 一 目的地の所在及び地積 二 許可を受けようとする事由 三 建物又は工作物を建設しようとするときは、その構造、数量及び土地の使用期間 四 現状を著しく変更しようとするときは、その施工計画 五 目的地の図面