地方自治法施行規則 第一条

昭和二十二年内務省令第二十九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。

第1条

地方自治法施行規則の全文・目次(昭和二十二年内務省令第二十九号)

第1条

地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第16条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第48号)第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。

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