地方自治法施行規則 第三条
昭和二十二年内務省令第二十九号
地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
地方自治法施行規則の全文・目次(昭和二十二年内務省令第二十九号)
第3条
地方自治法第85条第1項、第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。