地方自治法施行規則 第二条
昭和二十二年内務省令第二十九号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
地方自治法施行規則の全文・目次(昭和二十二年内務省令第二十九号)
第2条
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。