地方自治法施行規則 第八条

昭和二十二年内務省令第二十九号

地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第8条

地方自治法施行規則の全文・目次(昭和二十二年内務省令第二十九号)

第8条

地方自治法第85条第1項、第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

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