地方自治法施行規則 第六条
昭和二十二年内務省令第二十九号
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の三の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
地方自治法施行規則の全文・目次(昭和二十二年内務省令第二十九号)
第6条
地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第10条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第2項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。