地方自治法施行規則 第十二条の二の三

昭和二十二年内務省令第二十九号

地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第十二条の二の九までにおいて同じ。)は、議会等(同法第百五条の二に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第百三十八条の二第一項に規定する電子計算機をいう。以下この条から第十二条の二の六までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第12条の2の3

地方自治法施行規則の全文・目次(昭和二十二年内務省令第二十九号)

第12条の2の3

地方自治法第138条の2第1項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第12条の2の9までにおいて同じ。)は、議会等(同法第105条の2に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第138条の2第1項に規定する電子計算機をいう。以下この条から第12条の2の6までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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