恩赦法施行規則 第6条
恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第6条
特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。 一拘留又は科料については、六箇月 二罰金については、一年 三有期の拘禁刑については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。)ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。 四無期の拘禁刑については、十年
拘禁されない日数は、刑の執行を終わり又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮釈放中又は刑の執行停止中の日数を除くほか、前項第3号及び第4号の期間にこれを算入しない。
前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、これを適用しない。
第1項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る特赦、減刑又は刑の執行の免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官に提出しなければならない。
第1条の2第2項の規定は、第1項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。
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