恩赦法施行規則 第1条

恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)

第1条

恩赦法(昭和二十二年法律第20号)第12条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第1条の2、第6条、第8条及び第11条第3項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

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