恩赦法施行規則 第9条

恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)

第9条

特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の願書には、次の事項を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本(法人であるときは登記事項証明書)を添付しなければならない。 一出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居(法人であるときはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二有罪の言渡しをした裁判所及び年月日 三罪名、犯数、刑名及び刑期又は金額 四刑執行の状況 五上申を求める恩赦の種類 六出願の理由

前項の規定は、第6条第1項ただし書の許可を受ける場合にこれを準用する。

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